ADR解決法の目指すもの・・・対話促進 マンション管理士 木村 長敏
1. 生まれも育った環境も価値観も人は違うことを前提に「排除の理論」の克服
2. 徹底した話し合いの場の創設
3. 単に音として聞くのではなくて「聴くことに徹する(アクティブリスニング・・・・活きた聴き方)
4. 自分の言いたいことをうまく相手方に伝える(アサーション)
5. 中立で公平な話し合いの場作りをしてくれる第三者の介入(ファシリテーター)
6. 会話のキャッチボールができるようになり、お互いが解決方法を出し合える協力者になれる雰囲気作り
(ファシリテーター、コーチング、アドミニストレーター)
7. 自分の紛争は、自分で解決したいという自律的自己決定権の保障
8. 紛争解決のためには法律以外でも有用なものは積極的に取り込み感情を大切にする。(共時性の原理※)
※ 紛争をとりまいている諸事情を掘り起こしてみると、他の事情とは全く何の関係もないものがたくさん出てくる。一見何も関係のない偶然の一致と言える事象でもそれが紛争解決にとって重要な意味を持っていることがある。しかもこれまでの「法」の世界では要件事実論にとって因果関係に無用のものとして無視ないしは排斥されていた。分析心理学の創始者ユングは、「意味のある偶然の一致」を重要視して、「共時性の原理」と呼んだ
ADRとは?
Alternative(オルターナティヴ・・・・他に選び得るその他の方法・手段)
Despute(ディスピュート・・・・紛争・もめごと)
Resolution(リゾルーション・・・解決・解消・決心)
の頭文字ADRをとったもので、裁判以外での紛争解決方法を言います。平成19年4月1日からADR促進法(裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律)が施行されました。現在、法務省の認証を受けた事業団体が、129団体ありますが、そのうち100以上が各種の士業団体です。大きく分けて、裁断指導型と対話促進型とあり、士業の団体は殆ど前者です。
現在、一般社団法人日本マンション管理士会連合会において、法務省の認証申請を受けるべく、事前相談を行っている最中で、もし早ければ、来年4月頃認証が取れるのではないかと思います。
滞納管理費等解決のためのツールは、法律だけか?