2013年8月1日号
【新着ニュース】
★京都市専門家派遣業務受注決定
京都市の住宅政策課の委託業務「京都市高経年マンション専門家派遣運営業務」 の受託が決定しました!!今年は初めての通年業務です。
平成18年にNPO集改センターとして受託して以来連続8年目ですが、NPOマンシ ョンサポートネットとしては初めての受託です。新たな気持で、これまで以上 に機能不全マンションサポートの推進に貢献したいと思います。
また今年は、さまざまな専門家と協働できる体制づくりにも目を向けて、体制 そのものを強化する方法の検討にも取り組む予定です。
【トピック】
★建築基準法違反のある「違法貸ルーム」に係る関係団体への依頼について
7月16日に発信したMS通信NO3記事の中で脱法シェアハウスについて取り上げま した。 この件については、国土交通省より平成25年7月19日に関係各団体あてに同省 の考えや情報提供を求める依頼通知が発信されました。また、周知徹底するた めに国土交通省のホームページにも掲載されています。ご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001005354.pdf
■ 今週の投稿
「ベランダ喫煙について考える」 MSNET事務局 谷 恒夫
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◇◇◇「ベランダ喫煙について考える」 ◇◇
私たちが提案する「理事会運営サポート」を受けている管理組合にお邪魔して いる時、理事長から「ベランダ喫煙で周辺居住者からクレームが届いている」 ことについて相談がありました。
結局は、管理組合としてチラシを配布して喫煙者に注意喚起するチラシを配布 することになりましたが、今回は、ベランダ喫煙について考えてみたいと思い ます。
ベランダ喫煙については、名古屋地裁に70代女性がマンションのベランダで吸 うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして階下に住む60代男性に150万円の 損害賠償を求めた訴訟があり、2012年12月13日に判決が出されました。判決の 内容は、原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続したとして、女性 の精神的苦痛を認定し、その一方で女性にも一定の受忍義務があるとして、 「ベランダ喫煙は違法、階下住民に5万円賠償せよ」という内容でした。 被告人の60代男性は、裁判所が受任限度を超えていると認定するほど70代女性 の申し入れを無視し続けたということだと思いますが、喫煙者には実に厳しい 判決です。
私は喫煙しない(正確には「休煙中」)ので喫煙に厳しくなるのは賛成ですが、 自分のマンションのベランダでタバコを吸って賠償しろと訴えられるのも・・ なんだかせつない感じがしなくもありません。いわゆる「ホタル族」は、奥 さんや子供やお孫さんに遠慮して確保した最後の喫煙場所で、ここがダメとい われたら我が家ではタバコを吸えないことになり、少しかわいそうな気がする からです。
とはいうものの、喫煙者が思っている以上にタバコの煙のニオイはすごいです。 私のマンションでも、風向きによっては直線距離で30mくらいは離れている喫 煙中のベランダから私の部屋にタバコのにおいが漂ってきます。もし、リビン グで寛いでいてベランダからタバコの臭いが漂ってくると、かなり嫌な気分に なります。それが食事中だと相当に気分を害しますし、洗濯物にニオイがつい たら洗濯代を出して欲しくなります。
私のマンションで7~8年前に管理規約と使用細則を改正した時、草案検討時点 でベランダや専用庭での喫煙を禁止することを織り込むかどうかを議論したこ とがあります。その時は、喫煙者の「自分の家での喫煙を制限するのは承服し がたい。タバコを目の敵にし過ぎでは」といった強い意見におされた形で、「 ベランダや専用庭から煙や臭いを出すなど、他住戸の迷惑となる行為はしては ならない」といった抽象的な表現に留めることになりました。でも、もし今、 改正するなら具体的に「タバコ」のことも明記されると思います。
ただし、私はベランダや専用庭で喫煙するなと使用細則に謳う方針ではなく、 喫煙に一定のルールを設ける方針が良いと思っています。この場合は、喫煙者 の意見も良く聴いて本文の内容を検討することになります。喫煙者の意見を無 視した改正は望ましくないからです。また、タバコが嫌な人の意見も聞き、煙 草の何が嫌なのかに耳を傾ける必要もあると思います。例えば、臭い・煙、ニ コチン・タール・一酸化炭素の有害物質の摂取リスクなどが考えられます。そ の中で喫煙者と非喫煙者の合意点(妥結点)を見出す作業をして、それを使用 細則に反映させるべきだと考えます。
個人的には、副流煙は屋外で拡散されるので健康被害に大きな影響を及ぼすリ スクにつながらないと思いますが、ベランダ越しにタバコの臭いや煙を少しで も感じるのは、やっぱり嫌です。臭いや煙が出ない対策すれば、煙草を嫌がる 居住者の理解を得られるのではないかという予感があります。
例えばこんな感じの使用細則になったら良いなと思っています。「ベランダや 専用庭等で喫煙するときは、すべての副流煙を空気清浄機に通すなど、煙や臭 いが周囲に拡散しないよう努力しなければならない。」
皆さんは、いかがお考えでしょう。 事務局 谷恒夫